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Q
- 治療費はかかりますか?
負担金はまったくかかりません。交通事故の場合、自賠責保険により治療費が支払われますので患者様の負担はありません。
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Q
- どうすればいちまつ整骨院で施術してもらえますか?
相手方の保険会社にいちまつ整骨院に通院したいとお伝えて頂けばOK!又は、先にこちらにいらしてから、保険会社へは来院後の事後報告でも大丈夫です。
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Q
- どんな治療をするのですか?
マッサージ、ストレッチ、冷温法、テーピング、超音波治療(レーザー治療、電気療法)などの中から患者様それぞれの症状にあわせた内容で治療をすすめていきます。
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Q
- 治療期間は?
交通事故はお一人おひとり様々ですので、一概に申し上げられませんが、3~6ヶ月間の治療が多いです。
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Q
- 症状が軽くても治療できますか?
症状の軽い重いは関係ありません。交通事故の場合、初めのうちの症状がたいしたことがなくても、後で痛みや違和感が発生する場合も多く見受けられます。また早期に適切な施術を行わないでいると、後遺症が残る可能性も高まります。あまりたいしたことがないと思っても、早めに受診されることをお勧めします。
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Q
- 交通事故にあった後すぐに治療しても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。その時の痛みの症状をみて治療計画を立てていきます。治療は早ければ早いほど治りは良くなります。遅くなればなるほど治りにくくなってしまいます。
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Q
- 交通事故後、数日過ぎてから痛みが出てきたのですが・・・
事故直後はどこも痛くなかったので病院にいかなかったのに、後になって痛みや違和感が出てくるということがよくあります。(特にムチ打ちでよく見られます) 事故直後は神経が高ぶって興奮状態となるので痛みを感じにくいこともあります。事故からあまり日にちが経っていると事故との因果関係が認められなくなりますのでなるべく早く通院して下さい。
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Q
- 毎日通院していいのでしょうか?
はい。症状が改善するまで治療できます。症状が強く出やすい急性期(初期)はできるだけ毎日施術を受けていただいた方が早期の症状改善につながります。
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Q
- 今通っている医療機関を変更したいのですが?
変更することに問題はありません。難しい手続きは一切不要です。保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。当院へお気軽にご相談ください。
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Q
- 保険会社に整骨院での治療はダメだといわれましたが・・・
医療機関を選択する権利は患者様にあります。また整骨院での交通事故の治療は、国で認められています。保険会社は、整形外科より整骨院の方が通院しやすいので、治療費や慰謝料が多額になるのを嫌がるようです。以前、現実に「整骨院での交通事故の治療はできないし、治療費も慰謝料も出ません」と信じられないような嘘をいう担当者もいました。あまりないとは思いますが、そのような事をいう保険会社がありましたら、すぐ当院へご相談下さい。
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Q
- 整形外科と整骨院のどちらがいいの?
警察に診断書を提出する必要がありますし、骨などの異常がないか、まず整形外科でレントゲンをとり、診断書を書いてもらうことが必要です。整形外科でのその後の治療は痛み止めの投薬、電気治療、シップ薬の投与が主流です。交通事故のむちうちなどは、後で後遺症が出ないようにしっかりとほぐしておく必要がありますが、整形外科ではほとんどやりません。整形外科から当院へ転院された患者様は、全員それが原因です。当院ではマッサージ、ストレッチ等の手技療法でしっかりとほぐします。お一人おひとりの症状に合わせて施術計画を立案致します。 よって、最初、診断書をとるために整形外科、その後整骨院へ通院という方法をお勧めします。また慰謝料は、通院一日あたり4,200円支払われますが、整骨院と整形外科とで差はありません。同額です!
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Q
- 交通事故の慰謝料について細かく教えて下さい。
交通事故によって、被害者(貴方)が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。1日4,200円に「実治療日数×2」と「治療期間」を比べ、どちらか少ないほうの日数をかければ慰謝料が算定されます。
<実治療日数>・・・・実際に治療を行った日数
<治療期間>・・・・・治療開始日から治療終了日までの日数
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Q
- 交通事故の怪我が原因で仕事を休みました。休業損害費について教えて下さい。
治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。
給与所得者(会社へ勤めている方)
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入<基本給+付加給与(諸手当)>÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します)
パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷認定休業日数(会社の証明を要します)
事業所得者(自身で会社を経営している方など)
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者
家事ができない場合は収入の減少とみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます
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Q
- 交通事故について、読んでも理解するのが難しいです。相談できますか?
はい。もちろんです。もしも当院でわからないことがあれば顧問として行政書士の先生が当院についてます。複雑な例についても専門家の意見を聞くことができますので何でもご相談ください。