こういう制度も
今回は、身体のことではなく、こういう制度があるのはご存じですか? というものです。
確定申告で、医療費控除というものを聞いたことはあると思いますが、
セルフメディケーション制度という、特例があるのは、ご存知でしょうか?
自分は全く知りませんでした。
どんな内容かというと、
市販の医薬品を購入した場合に受けられる制度です。
外箱にこのマークがあるものが対象商品になります。
レシートにも載っています。
簡単に言えば、この対象商品の金額が年間で12000円を超えると
確定申告のときに申請すれば、税金が戻ってくるということです。
その代わり、対象となる方は、以下のいずれかの健診を受けている必要があるというこです。
1. 健康組合、市町村なとが実施する健康診査
2. 生活保護受給者等を対象とする健康診査
3. 予防接種
4. 勤務先で実施する定期健康診断
5. 特定健康診査、いわゆるメタボ検診とか
6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
もう一つ大事なことは、
医療費控除との併用はできない ということです。
要は、どちらが得かを判断して選んでくださいということです。
例えば、こんな方。
会社で健診してます。ただ、病院には行かない。
問題ないけど、頭痛が酷く、よく頭痛薬を買っている方なんかは対象になると思います。
(今日はあくまでも、控除の話だから、薬がどうのと書くのはやめときます)
ということで、レシートは捨てないようにして
今年度は終わってしまったけど、
来年度の確定申告の際にぜひ活用してください。